【令和6年度】安芸高田市・多世代同居支援事業補助金

投稿日:2024年3月3日

広島県安芸高田市では転入者親族と同居するために住宅を改修の際、条件を満たすと「多世代同居支援事業補助金」が交付されます。

多世代が支え合うことによる子育て、介護等共助の推進及び定住促進による人口の増加を図ることが目的で実施されています。

対象となるのは、転入者が市内において多世代で構成する親族と同居するための住宅の改修費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

 

条件に当てはまる場合はお得に工事をすることができますので、これを機会にお住まいのリフォームをご検討されてはいかがでしょうか。

この記事では、安芸高田市で実施している多世代同居支援事業補助金制度について詳しく紹介します。

 

対象者

【令和6年度】安芸高田市・多世代同居支援事業補助金 (2)

対象者は『親族』または『親族と同居しようとする転入者(以下「同居者」)』で、以下に掲げる要件を全て満たす場合に限ります。

ただし、市税等を滞納している場合は対象とはなりません。

(1)同居者が補助金の交付を受けて改修した住宅(以下「改修住宅」という。)に5年以上定住する見込みであること。
(2)住宅改修の費用が200万円を超えていること。
※予算の範囲内で補助金が交付されますので、予算に達した場合は交付されません。

 

条件

補助金を受け取るためには、以下の3つ全てを満たすことが条件です。

 

(1)業者により改修を施工すること。

(2)住宅の機能回復又は向上のために行う改築、増築(10㎡以内のものに限る)、修繕、模様替え、設備改善工事であること。

 ※エアコン、照明器具の設置等は含まれません。 

(3) 補助金交付決定後に工事に着手し、当該年度の3月末までに完了すること。

 

補助金額

【令和6年度】安芸高田市・多世代同居支援事業補助金 (1)

補助金額は以下の通りです。

 

・若者世帯:80万円

・一般世帯:50万円

 

「若者世帯」とは、『同居者』または『同居者の配偶者(パートナー含む。)』が申請日の属する年度の4月1日において、年齢が40歳未満である世帯を言います。

 

手続きの流れ

①工事着工前に交付申請をする

②審査には2~3週間かかり、交付・不交付決定通知書が届く

③改修完了後、3か月を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度末のいずれか早い日までに実績報告書を提出

④審査後、補助金交付額確定通知書が届く

⑤補助金交付請求書を提出

⑥口座に補助金が交付される

 

必要書類

【令和6年度】安芸高田市・多世代同居支援事業補助金 (3)

各申請書は安芸高田市の公式ホームページよりダウンロードできます。

安芸高田市HP「多世代同居支援事業補助金」のページはコチラ

 

補助金の交付申請に必要な書類

改修の着工前に以下の書類を添えて交付申請が必要です。 

 

1.多世代同居支援事業補助金交付申請書(様式第 1 号)

2.多世代で構成する親族及び同居の住民票の写し等 

3.見積書の写し

4.住宅の平面図等

5.改修前の写真

6.住宅の所有者の改修工事承諾書(住宅の所有者以外が申請者となる場合)

7.同意書(申請者及び所有者以外の住宅の全ての同居者のもの。ただし、未成年の者を除く。)

 

内容を変更する際に必要な書類

事業の内容を変更する際は変更に係る工事の着工前に、以下の書類を添え、安芸高田市建設部管理課に提出してください。

 

1.多世代同居支援事業変更承認申請書(様式第3号)

2.添付書類(交付申請の添付書類のうち、変更部分に係るもの)

 

申請を中止する際に必要な書類

交付申請を中止する際は、当該年度の 3 月末までに以下の書類を添え、安芸高田市建設部管理課に提出してください。

 

1.多世代同居支援事業補助金交付申請取下届様式第5号)

 

工事完了後に必要な書類

補助事業が完了した際は、以下の書類を添え、安芸高田市建設部管理に提出してください。

 

1.多世代同居支援事業補助金実績報告書(様式第6号)

2.領収書の写し

3.施工箇所の写真

 

補助金の請求に必要な書類

補助金の額の確定通知を受けたら、請求書を記入し安芸高田市建設部管理課に提出してください。
請求書が提出された後、補助金を交付します。

 

1.多世代同居支援事業補助金交付請求書(様式第8号) 

 

【注意】補助金の返還が必要なケース

以下の事由により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されている際には、補助金の全部又は一部を返還する必要があります。

この場合において、返還金額は補助金の交付を受けた日から当該事由が生じた日までの期間を5年から減じて得た期間(1年未満の端数が生じた場合は切り捨て)に補助金額の5分の1の額を乗じた額となります。 

 

(1)交付の日から 5 年を経過する日までに、住宅取り壊し、又は売却したとき
(2)交付の日から 5 年を経過する日までに、住宅から転居したとき
(3)改修工事の完了の日から 3 月を経過する日までに、住宅に入居しないとき
(4)虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき

 

補助金に関する詳細や各申請書のダウンロードはコチラ(安芸高田市HP・多世代同居支援事業補助金)

 

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