屋根塗装は確定申告の対象となる?知っておくべき控除や申告方法を徹底解説
投稿日:2026年2月14日
お住まいにとって大切なメンテナンスの1つである屋根塗装の費用が、確定申告で控除の対象となる場合があることをご存知でしょうか。
屋根塗装費用が確定申告によって税金還付の対象となるかどうかは、建物の用途によって大きく異なります。
本記事では屋根塗装と確定申告の関係について、どのようなケースで申告が必要か、申告に必要な書類、注意点などを詳しく解説します。
屋根塗装を行った方、これから予定している方は、ぜひ最後までご覧ください。
確定申告の対象となる基本ケース
屋根塗装を行った際、確定申告が関係してくるのは主に以下の2つのケースです。
1つ目は自宅を事業所として使用している個人事業主やフリーランスの方の場合。
2つ目は賃貸物件として所有している不動産の屋根塗装を行った場合です。
一般的な住宅の屋根塗装費用は通常の生活費として扱われるため、給与所得者の方が自宅の屋根塗装を行っても確定申告での控除対象にはなりません。
しかし、特定の条件下では経費として計上できたり、住宅ローン控除に影響したりする可能性があります。
個人事業主の場合の確定申告
家事按分で経費計上できるケース
自宅を事業所として使用している個人事業主の方は、屋根塗装費用の一部を経費として計上できる可能性があります。
これを「家事按分」といい、事業で使用している割合に応じて費用を按分します。
例えば、自宅の床面積100㎡のうち、30㎡を事務所として使用している場合、事業使用割合は30%となります。
屋根塗装費用が100万円だった場合は30万円を経費として計上できる可能性があります。
修繕費として計上するか、資本的支出として処理するか
屋根塗装費用を経費計上する際に重要なのが、「修繕費」として処理するか「資本的支出」として処理するかの判断です。
この違いにより、経費の計上方法が大きく変わります。
修繕費とは建物の機能を維持・回復するための支出であり、その年度に全額を経費として計上できます。
一方で資本的支出とは建物の価値を高めたり耐久性を著しく延長させたりする支出で、減価償却により数年にわたって経費計上します。
一般的な屋根塗装は建物の維持管理を目的とした修繕と考えられることが多く、修繕費として処理できるケースが多いです。
ただし、高級な塗料を使用して建物の価値を大幅に高めた場合や耐用年数を大きく延長させた場合は、資本的支出として扱われる可能性があります。
判断に迷った場合は税理士や税務署に相談することをおすすめします。
賃貸物件の屋根塗装と不動産所得
賃貸アパートやマンション、一戸建てなどの賃貸物件を所有している場合、屋根塗装費用は不動産所得の必要経費として計上できます。
これは、賃貸経営を行う上で必要な維持管理費用として認められているためです。
賃貸物件の場合も個人事業主と同様に「修繕費」か「資本的支出」かの判断が必要です。
通常の塗り替えであれば修繕費として全額をその年の経費にできますが、大規模な改修を伴う場合は資本的支出として減価償却の対象となります。
賃貸物件の修繕費の目安として1件あたり20万円未満または前回の修繕からおおむね3年以内の周期で行われる修繕は、修繕費として処理できるケースが多いとされています。
ただし、これはあくまで目安であり、実際の判断は個別のケースによって異なります。
屋根塗装費用を含む確定申告の方法
必要な書類
屋根塗装費用を確定申告で経費計上または控除申請する場合、屋根塗装の請求書や領収書は必須です。
業者名、工事内容、金額が明記されたものを保管しておきましょう。
また、工事の見積書や契約書も保管しておくと工事内容の詳細を説明する際に役立ちます。
個人事業主が家事按分で経費計上する場合は、ご自宅の図面や事業使用部分を示す資料があると税務調査の際に説明しやすくなります。
省エネリフォーム減税や耐震リフォーム減税を申請する場合は増改築等工事証明書や耐震基準適合証明書などが必要です。
これらの証明書は建築士事務所登録を行っている建築士や登録住宅性能評価機関などが発行します。
工事を依頼する際に減税制度を利用したい旨を業者に伝え、必要な証明書の取得を依頼しましょう。
確定申告書への記入方法
個人事業主が修繕費として経費計上する場合は、確定申告書Bと青色申告決算書(または収支内訳書)に記入します。
青色申告決算書の「修繕費」の欄に屋根塗装費用を記載します。
家事按分した場合は、按分後の金額を記入し、按分の根拠を説明できるようにしておきます。
賃貸物件の屋根塗装費用は不動産所得の収支内訳書の「修繕費」欄に記入します。
複数の物件を所有している場合は、物件ごとに分けて記載します。
確定申告時の注意点とポイント
屋根塗装費用を確定申告で処理する際には、いくつかの注意点があります。
まず、領収書や契約書は必ず保管しておきましょう。
税務調査が入った際に、工事の実態を証明する重要な書類となります。
領収書は7年間(青色申告の場合)、白色申告の場合は5年間の保管義務があります。
家事按分の割合は、合理的な根拠に基づいて算出する必要があります。
床面積による按分が一般的ですが、使用時間による按分も認められる場合があります。
ただし、税務署に説明できる明確な根拠を持つことが重要です。
修繕費か資本的支出かの判断に迷う場合は、税理士に相談することをおすすめします。
誤った処理をすると、後から修正申告が必要になったり、追徴課税を受けたりする可能性がありますますので、慎重に進めましょう。
まとめ
屋根塗装の費用は条件を満たせば確定申告で税金還付の可能性があります。
確定申告の制度を正しく理解し、活用することで経済的な負担を軽減しながら、大切な住まいを守っていきましょう。
判断に迷う場合は自己判断で処理せず、税理士や税務署に相談されることをおすすめします。
当社、K’S CREATEでは戸建て住宅の屋根塗装はもちろん、集合住宅、ビルや店舗などの施工も承っています。
また、美観向上目的の屋根塗装だけでなく、補助金の活用、省エネ効果や耐久性向上に配慮したプランを提案、施工いたします。
ご相談、現場調査、お見積もりは無料ですのでお気軽にお問合せください。
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