【令和6年度】安芸高田市・空き家改修補助金
投稿日:2024年4月6日
広島県安芸高田市では空き家情報バンクに登録された物件を売買、又は賃貸借契約後に改修する場合や自己又は3親等内の親族の所有する空き家に定住する場合、条件を満たすと空き家改修補助金を交付することができます。
予算の範囲内で交付され、予算に達し次第募集は締め切られますので、お早目の申請をおすすめします。
リフォーム費用は安くはありませんので、これを機会にお住まいのリフォームをご検討されてはいかがでしょうか。
この記事では安芸高田市の空き家改修補助金制度についてまとめました。
交付を受けるには条件がありますので、1つずつ確認してみましょう。
対象者
本事業は次のいずれかに該当する方が対象です。
対象者 1 :定住を目的に空き家情報バンクに登録されている空き家を購入又は賃貸借契約した空き家利用希望者であって、業者の施工により改修を行う者(申請日において、空き家に居住を開始をした日から2年を経過していない場合に限る。)
対象者 2 :空き家情報バンクに空き家を登録し、定住を目的とする空き家利用希望者と賃貸借契約をした空き家所有者であって、業者の施工により改修を行う者(空き家利用希望者が、申請日において、空き家に居住を開始した日から2年を経過していない場合に限る。)
対象者 3 :自己又は3親等内の親族の所有する空き家に定住する予定の者であって、業者の施工により改修を行う者(申請日において、空き家に居住を開始した日から2年を経過していない場合に限る。) |
交付を受ける条件
交付を受けるためには、次のすべての条件を満たしている必要があります。
・住宅の機能回復又は向上のために行う改築、増築(10㎡以内のものに限る。)、修繕、模様替え、設備改善工事であること。エアコン、照明器具の設置等は含まれません。
・補助金交付決定後に工事に着手し、当該年度の3月末までに完了すること。 |
補助率と限度額
本事業の補助率と限度額は以下の通りです。
補助率 | 限度額 | |
若者世帯 | 空き家改修費用の2分の1 | 80万円 |
一般世帯 | 空き家改修費用の2分の1 | 50万円 |
※若者世帯とは、空き家に定住する者又は空き家に同居予定の配偶者(パートナーを含みます。)が、申請日の属する年度の4月1日に年齢が40歳未満であるか、同居予定の18歳未満の子を有する世帯のことをいいます。
必要書類
交付申請
改修の着工前に次の書類を添えて交付申請が必要です。
1.空き家改修補助金交付申請書(様式第 1 号) 2.改修に要する費用の見積書の写し 3.空き家に定住する者及び空き家に同居予定の者の住民票の写し 4.空き家の改修前の写真 5.(対象者 1 の場合)売買契約書又は賃貸借契約書の写し 6.(対象者 1 の場合であって、賃貸借契約の場合)空き家所有者の改修工事承諾書 7.(対象者 2 の場合)賃貸借契約書の写し 8.(対象者 3 の場合)建物登記事項証明書又は固定資産税課税明細書の写し ※交付決定後、実績報告・請求書の提出が必要です。 |
変更承認申請
事業の内容を変更するときは変更に係る工事の着工前に以下の書類を添え、安芸高田市建設部管理課に提出してください。
1.空き家改修補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第 4 号) 2.添付書類(交付申請の添付書類のうち、変更部分に係るもの) |
交付申請の中止
交付申請を中止するときは、当該年度の 3 月末までに以下の書類を添えて、安芸高田市建設部管理課に提出してください。
1.空き家改修補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第 4 号) |
実績報告
補助事業が完了したときは、以下の書類を添えて、安芸高田市建設部管理に提出してください。
※受付期間は工事完了の日から30日以内、又は事業をした年度の 3 月末日までのいずれか早い日までです。
1.空き家改修補助金実績報告書(様式第 6 号) 2.空き家に定住する者及び同居者の住民票の写し(空き家に居住していることが確認できるもの) 3.改修に要した費用の領収書の写し 4.空き家の改修後の写真 |
補助金の請求
補助金の額の確定通知を受けましたら、請求書を記入し安芸高田市建設部管理課に提出してください。
請求書が提出された後、補助金を交付します。
1.空き家改修補助金交付請求書(様式第 8 号) |
注意事項(補助金の返還)
次の事由により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部を返還していただきます。
この場合において、返還金額は補助金の交付を受けた日から当該事由が生じた日までの期間を5年から減じて得た期間(1 年未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。)に補助金額の5分の1の額を乗じた額となります。
・虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けた者 ・補助金の交付を受けた日から 5 年未満で、空き家に定住する者及び同居者の全員が転居又は転出したとき ・補助金の使途が不適当と認められたとき |
各申請書のダウンロード、お問合せ先
安芸高田市建設部 管理課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-47-1201
FAX 0826-47-1206
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